「特定電気用品以外の電気用品のPSE申請は簡単」て本当? 特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品の違い
電気用品安全法の対象となる電気製品は「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」の2種類に分けられますが、ここでよく耳にするのが
“特定電気用品以外の電気用品”の場合は自主検査だけで良いから簡単に申請できる
という話。
実際にこの話を信じて、輸入した電気製品に丸PSEシール貼ってすぐに販売を開始する輸入事業者がたくさんいますが、
これ、大変リスキーな行動です。
結論から先に言うと、販売する電気製品が特定電気用品であろうが特定電気用品以外の電気用品であろうが
輸入事業者に課せられている義務は変わりません。
特定電気用品以外の電気用品だからって、電気製品の輸入販売を簡単に考えていませんか?
輸入事業者に課せられている義務は2種類ある
電気用品安全法が輸入事業者に義務付けている検査は以下の2つになります。
- 技術基準適合義務 (電気用品安全法第8条第1項)
- 自主検査 (出荷テスト) (電気用品安全法第8条第2項)
そしてこれらは、輸入販売する電気製品が
特定電気用品か特定電気用品以外の電気用品か
に関わらず義務付けられています。
「”特定電気用品以外の電気用品”の場合は自主検査だけで良いから簡単に申請できる」は間違った理解。
そのような理解で安易に輸入販売を開始すると痛い目にあいます。
では「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」の違いとはなにか?
「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」の違いは
登録検査機関による適合性検査義務の有無
にあります。
輸入販売する電気製品が特定電気用品に該当する場合は、経済産業省が認定した登録検査機関と呼ばれる第三者機関に技術基準適合性の検査をしてもらい、適合証明書を発行してもらう必要がありますが (電気用品安全法第9条)、特定電気用品以外の電気用品の場合は登録検査機関での確認を行わないでも良いことになっています。
以下電気用品安全法業務手続きフローのオレンジ色の部分がそれにあたります。
参照: 製造輸入事業者向けガイド
技術基準適合義務は輸入事業者に課されている!
「なんだやっぱり特定電気用品以外の電気用品は自主検査(第8条第2項)だけやっておけば良いんだな」と思った人いませんか?
登録検査機関が検査するのは「製品が技術基準に適合しているかどうか」であって、電気製品が特定電気用品であろうが特定電気用品以外の電気用品であろうが技術基準に適合させる義務を課されているのは輸入事業者であることを忘れないでください。
特定電気用品以外の電気用品の場合は「登録検査機関での検査が義務付けられていない」というだけ。
繰り返しになりますが、
技術基準適合確認義務は、
特定電気用品でも特定電気用品以外の電気用品であっても
輸入事業者に課されている
のです。
毎年行われる経済産業省による試買テストの結果、実際に多くの特定電気用品以外の電気用品が技術基準不適合を指摘され販売停止および改善命令を受けています。
まとめ
最後に特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品の違いについてのまとめです。
特定電気用品以外の電気用品だからといって安心してはいけません。
- 「特定電気用品」と「特定電気用品以外の電気用品」の違いは、登録検査機関による適合性検査の有無
- 「特定電気用品以外の電気用品」であっても、適合性確認の義務は輸入事業者に課されている