「PSE取得済みだからすぐ輸入できます」とサプライヤーが言ってきた! これ、気をつけないとヤバイやつです
電気製品の輸入に際しサプライヤーとPSEの適合性検査について確認していると、
「PSEマーク取得済みです!ラベルにも印刷してあるから何もしないで大丈夫ですよ。」
と言われることがあります。
一見するとラッキーな話なのですが、電気用品安全法を正しく理解しているサプライヤーはこのような事は言いません。
仮に本当に電気用品安全法の適合性検査を通っていたとしても、輸入事業者が何もしないで大丈夫なんてことはないのです。
PSE適合証明書とテストレポートを確認しろ!
この手の話でよくあるのが
「他の日本のお客さんが適合性検査通したので大丈夫です!」
というケース。
仮に適合性検査をパスしたのが本当だとしてもこのケースで適合証明書やテストレポートを入手できる可能性はほぼゼロですので、これから製品を輸入する輸入事業者には何の意味もない事実となります。
適合証明書がなければ特定電気用品の輸入販売はできませんし、特定電気用品以外の電気用品であったとしてもテストレポートを入手できなければ適合性確認を行った証拠を残せません。
結局のところ、
信じられるのは適合証明書とテストレポートだけ
ということ。
特定電気用品を輸入する場合も特定電気用品以外の電気用品を輸入する場合も、サプライヤーから適合証明書とテストレポートを入手し内容をしっかり確認するようにしましょう。
サプライヤーがなんと言おうと、
適合証明書やテストレポートを提供してもらえない製品は
日本国内では販売できない製品
です。
そんなものを輸入してはいけません。
PSEマークが入っていれば良いってわけじゃないんです
サプライヤーがちゃんと適合性確認をしていて適合性検査やテストレポートを入手可能な場合でもまだ安心してはいけません。
次によくあるのが
「ラベル (銘版) にはPSEマーク最初から入っているからそのまま輸入できますよ!」
というもの。残念ながらこれも間違い。
電気用品安全法ではラベル (銘版) に記載しなければならい情報が指定されています。
まず最低必要なのが
輸入事業者の会社名の表示
です。
まだ購入するかどうかわからない客の社名を最初からラベルに印刷しているなんて事があるわけないですから、サプライヤーの口車に乗せられてうっかりそのまま輸入してしまわないよう気をつけましょう。
電気用品安全法を良く理解しているサプライヤーでは、「XXX株式会社」等が記載されたラベルの雛形を準備している場合もあります。
事業者名の他にも、
電気用品毎にラベルに記載しなければならい情報が
細かく指定されています。
ラベルの記載内容を確認し記載内容に不足が会った場合は以下のいずれかの方法で正しい内容にラベルを修正しましょう。
- サプライヤーに不足内容を連絡し新しいラベルを作ってもらう
- 自社で正しい内容の新しいラベルを準備しそれを使うようにする
毎年行われる経済産業省による試買試験でもラベル (銘版) 記載内容の不備が指摘されています。
たかがラベルと言って甘く考えてはいけません。
まとめ
サプライヤーがなんと言おうと、日本国内で電気製品を販売するときに電気用品安全法遵守の義務を課されているのは輸入事業者です。
「PSE取得済みマークも印刷済みだからそのまま輸入出来ますよ!」といったサプライヤーの甘い言葉を鵜呑みにせず、最低でもここで書いた事をしっかり確認するようにしましょう。