PSEマークとは何か。輸入事業者のためのPSEマーク基礎知識
PSEマークについて輸入事業者さんから頻繁に問い合せのある事柄で最低でも知っておくべき内容をQ&Aにまとめました。
これから電気製品の輸入を始める輸入事業者さんもすでに輸入販売をしている輸入事業者さんも、PSEマークについて正しく理解しているか確認しておきましょう。
Q1. PSEマークは輸入電気製品でもつけないといけないの?
A1. はい。輸入電気製品であってもPSEマークを表示しなくてはいけません。
輸入する電気製品がPSE該当製品であった場合はPSEマークを表示しなくてはいけません。
その表示義務は海外のサプライヤではなく輸入事業者に課せられています。
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Q2. サプライヤにPSEマーク付きの製品だと言われたから輸入事業者は何もしないで大丈夫?
A2. いいえ。正確にはPSEマーク付きの製品など存在しません。サプライヤーが勝手に表示しているだけです。
海外製の電気製品の場合、輸入事業者がPSE (電気用品安全法) 申請およびPSEマーク表示を行う必要があります。
日本で製品を販売していないサプライヤーがPSE申請をできるわけもする必要もなく、そのようなサプライヤーがPSEマーク付きと言っている製品は単にPSEマークを勝手ににラベルに印刷しているだけの製品です。
PSEマークを適法に表示するためには、下記の項目を輸入事業者が自らの責任で実施または確認する必要があります。
- 輸入事業の届出
- 技術基準適合確認
- 適合性検査 (※輸入する電気製品が特定電気用品に該当する場合)
- 自主検査
- PSEマークの表示
Q3. PSEマークを取得するには?
A3. PSEマークは取得できません。申請後に自ら表示するものです。
電気用品安全法は許認可制度ではないので、誰かの認可を得てPSEマークを取得することはできません。
輸入電気製品の場合は、上記A2に書かれた事項を輸入事業者が自らの責任で行った上で自主的にPSEマークを表示することができるようになります。
よくある誤解に「電気用品安全法が自主努力目標であれば、自分ができる範囲で安全確認をすればPSEマーク表示できるよね」というのがあります。
残念ながらこれは間違いです。
電気用品安全法は許認可制度ではありませんが、事業者が自主的に行わなくてはならない安全性確認や検査内容について細かく決めらています。
Q4. CEマーク・ULマークはPSEマークの代わりになる?
A4. いいえ。CEマークやULマークはPSEマークの代わりにはなりません。
電気用品安全法はCE規格やUL規格とは独立した法令であり、CEマークやULマークが付いている製品でも別途PSEマークの表示が必要になります。
またCE規格やUL規格の適合証明書があったとしても、それでは電安法で要求されている技術基準適合確認の証拠にはなりませんので注意してください。
※ CBスキーム (国際認証)
PSE・UL・CEといった各国の電気製品に対する安全基準のどれかで適合確認を行っていれば共通する部分については適合確認を免除する国際認証スキームです。
共通していない部分については当然新たに適合確認が必要になるため、CBスキームがあるからといってULマークやCEマークが即そのままPSEマークとなるわけではありません。
CBスキームを根拠にPSEの技術基準適合確認も免除されるような事を言ってくるサプライヤがいますがそれは間違いです。
Q4. PSE申請はいつすれば良いの?
A4. 事業の開始日から30日以内に申請する必要があります
事業の開始日とは、輸入事業者の場合は原則として輸入した日のことを指します。
PSE該当電気製品輸入が決定事項であっても輸入開始日より前に申請を行うことはできません。
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